外国人雇用について

なぜ外国人雇用なのか

日本は少子高齢化・人口減少時代に突入しており、労働力不足が深刻になってくると考えられています。また、グローバル化の進展や訪日観光客の増加などもあり、国際感覚を持った人材へのニーズが高まっています。
このような情勢を背景に、外国人の雇用は今後さらに進む見通しです。

在留資格とは

外国人が日本に在留するためには「在留資格」が必要です。在留資格の取得・更新・変更には、出入国在留管理局(入管)へ申請し許可を得る必要があります。
※在留資格は「ビザ(VISA)」と言われることもあります。ただしビザは本来「査証」のことであるため、正確な表現ではありません。

在留資格には多くの種類がありますが、企業が関係することの多い在留資格は以下です。

  • 就労に制限がある在留資格:従事可能な仕事が法令で決まっている
    「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能実習」「特定技能」など(図参照)
  • 就労に制限がない在留資格:どのような仕事にも従事可能
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

就労に制限がある在留資格のうち、代表的なものを見てみましょう。

技術・人文知識・国際業務

自然科学分野または人文科学分野の専門職や、外国人ならではの思考や感受性を生かした国際業務に従事するための在留資格です。大卒程度の学歴が要件となっています。

介護

介護業界の人手不足解消のために、平成29(2017)年新設されました。介護福祉士の資格を取得していることが必要です。

技能実習

日本で培われた技能、技術、知識を開発途上地域へ移転し、その経済開発を担う人材の育成を目的としています。このため、労働力の確保を目的とした制度ではありません。
技能実習では最大5年間の実習が行われ、1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」という在留資格が与えられます。

 

2019年創設 新たな在留資格「特定技能」

特定技能

「特定技能」は、平成31(2019)年4月に新設された在留資格です。従来、外国人の雇用が難しかった現場仕事においても、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる」外国人労働者を受け入れることが可能になりました。
ただし、特定技能の分野は以下に限られており(=特定産業分野)、これ以外の分野では雇用できないことに注意が必要です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 航空
  9. 自動車整備
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定技能1号は、上記分野において「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する」業務に従事するための在留資格です。日本語スキル(日本語能力試験N4程度)や、業務スキル(技能実習2号終了程度)が必要となります。
家族の帯同が基本的に認められない、通算5年の在留期間がある、雇用する企業または登録支援機関による支援が必要、など、特定技能1号特有の制限があります。

特定技能2号

特定技能2号は、上記分野において「熟練した技能を要する」業務に従事するための在留資格です。基本的には、特定技能1号を終えた後に移行することが想定されていますが、現状では「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限られており、本格的な活用は当面先とみられます。
特定技能2号では、前述した特定技能1号特有の制限がなくなるため、他の就労に制限がある在留資格と同等の位置づけにあります(上図参照)。

技能実習と特定技能の主な違いとは?

技能実習と特定技能では、目的から制度の内容まであらゆる点で異なっています。ここでは、この2つの主な違いを一覧にしてみました。特に技能実習から移行可能な「特定技能1号」との比較をまとめたものです。

技能実習 特定技能
目的 途上国発展のため知識・技術を伝達 就労/企業の人材確保
対象国 16カ国の新興国
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス
原則、すべての国
※イラン、トルコなどを除く。
ただし、以下のような国が中心
ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、カンボジア、タイなど
在留期間 技能実習1号→1年以内
技能実習2号→2年以内
技能実習3号→2年以内
※合わせて最長5年
通算5年
雇用可能人数 常勤従業員数に応じて制限あり 人数制限なし(介護・建設除く)
転職 原則として不可 可能
業務内容 非専門的 専門的
入国時試験 なし(介護/日本語N4を除く) 技能試験、日本語能力試験
技能実習2号の良好修了者は免除
送り出し機関 あり(外国政府の推薦/認定機関) なし
監理団体 あり(許可制) なし
支援機関 なし あり(登録制)
外国人と受入れ機関
(企業など)の
マッチング
通常監理団体と送出機関とを通して行われる。 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通して行われる。

 

 

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